さて、最近保険会社のことが色々と取りざたされていることは、よくご存知のことと思います。私のところにもたくさんのご相談が寄せられます。そこで今回は最近よくある質問の中から皆様にも特に関心の高そうなものを選んでお話させていただきます。

Q1.失効してしまった保険はどうすればいいの?

答え:引き落とし口座の残高不足などで、保険料が猶予期間を過ぎても、支払えなかった契約は執行します。解約返戻金がある保険の場合は、保険会社が自動振替貸付制度に基づき解約返戻金内で保険料の支払いを立て替えてくれるが、立替額を超えてしまったり、もともと貸付制度が利用できない保険の場合は失効となってしまいます。
但し、失効した日から3年以内に所定の手続きをおこなえば、もとの契約を復活させることができます。また、健康状態によっては復活することができない場合もありますので、ご注意ください。

Q2,生命保険もクーリングオフができるのですか?

答え:できる場合とできない場合があります。できる場合は、一定の期間に各保険会社所定の書式に従いクーリングオフの申し出をしていただくことにより可能となります。

Q3.がん保険は契約してから一定の日数保障されないって本当ですか?

答え:通常の保険は、「申込書+告知書+保険料の振込み=保障開始」すなわち責任開始となりますが、がん保険の場合、保障開始から90日経過して91日目からでないと、責任開始とはなりません。と言うことは、がん保険に加入してから90日以内にガンと診断されてしまっても保険金は支払われないということです。では、あえて「がん保険に入るメリットは?」と聞かれると、通常の医療保険が1入院及び通算入院日数の限度があるのに対し、がん保険は日数無制限と言うのが一般的なため、大きな安心につながります。

Q4、入院給付金には税金が掛かるの?

答え:掛かりません。病気やケガで本人やその家族が受け取る入院給付金等は非課税です。ただし確定申告で医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の合計額から給付金等で補填されたものを差し引かなければいけません。答え、掛かりません。病気やケガで本人やその家族が受け取る入院給付金等は非課税です。ただし確定申告で医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の合計額から給付金等で補填されたものを差し引かなければいけません。

Q5、死亡保険金も全額税金は掛からないの?
 
答え:法定相続人の数により非課税の枠が設けられています。 
「法定相続人の数×500万円=非課税」となりそれを超える金額が税金の対象となります。例えば、4人家族でご主人に万一のことがあった場合、残った「家族3人×500万円=1500万円」が非課税となるわけです。なお、法定相続人に養子がいる場合は法定相続人にはなりますが、実子がいる場合は一人、いない場合は二人までと制限されていますので、注意が必要です。

Q6,個人年金保険にも税金は掛かりますか?

答え:はい、雑所得の対象になります。但し、受け取った年金のすべてが税金の対象になるのではなく、年金として毎年受け取る金額から、必要経費を差し引いた純利益の部分が課税対象になります。

Q7,主人の死亡保険を毎月、収入補償や所得保障、育英年金という形で受け取った場合の税金は?

答え:雑所得の対象となります。この場合、もう一つ気をつけなければならないことは、直接保険金に掛かる税金よりも、総収入が増えることにより健康保険の負担額が増えたり、様々な手当てが受けられないなどの2次的なものが問題になる場合が多いです。特に子供保険の育英年金を受け取る場合、育英年金の受取人がお子さんになっている場合、子供であっても雑所得が基礎控除を超えてしまうと税金の対象となり確定申告をして税金を納めなければならなくなります。しかも親の扶養者からもはずれ扶養控除が使えなくなってしまいます。結果、母子家庭などに支給される児童扶養手当が受けられなくなることがあります。生命保険の受け取り方として、一時金で受け取るか月々の年金形式で受け取るかは注意が必要です。

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